■「出産育児一時金」の直接支払制度について

すでにご存知かと思いますが、2009年10月1日から「出産育児一時金」の医療機関への直接支払制度が始まりました。
当院では、患者さまにこの制度の利用をおすすめしています。

  • ■妊婦の方が加入されている医療保険機関に、当院が代わって出産育児一時金(※)を請求いたします。
    (※)家族出産育児一時金、共済の出産費および家族出産費、また産科医療補償制度の掛け金¥30,000を含みます。
  • ■退院時に出産費用の不足額はお支払いいただきます(出産育児一時金¥420,000)。
    ※当院が医療保険機関から受け取った一時金の額の範囲で、妊婦の方へ一時金の支給があったものとして取り扱われます。
  • ■帝王切開手術などの保険診療を行った場合、3割の窓口負担となりますが、一時金をこの3割負担のお支払いにも充当させていただきます。
  • ■この制度を利用なさらず、一時金を医療保険機関から受け取りたい場合はお申し出ください。
    その場合は、出産費用の全額について退院時に現金等でお支払いいただくことになります。
※詳しくは医事課(TEL 049-252-2121/平日午前9:00〜午後5:00)へお問い合わせください。
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